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2017年9月5日より

タロットセミナー受講規約書

 

youtubeタロットミナー受講クライアント(以下、甲と称する。)と大坂市北区天満橋1丁目18-15 Fortunecat株式会社 茂内重幸(以下、乙と称する。)は、youtubeタロットセミナー(以下、セミナーと称する)受講に関する各業務の提供に関して、以下の通り規約書形式で契約を締結する。尚、この規約書はメール等で添付して、乙から甲側に送られた時点及びコンテンツで表示した時点で、甲乙両者の締結同意とみなす。また本規約書は契約書と同等の効力を発揮するものである。

 

第1条 本セミナー受講について

甲は、乙に対して、以下に定める講座業務の提供を委託し、乙はこれを受託する。(以下、本件業務と称する。)

第1項 委託業務の名称:「タロットセミナー」に関する本件業務。

第2項 委託業務の内容:本契約書添付の別紙1(省略)記載

第3項 報酬、費用及びその支払い方法:本契約書添付の別紙2(省略)記載。

 

第2条 業務の遂行

第1項 乙は、本件業務を、善良なる管理者としての注意を持って遂行する。

第2項 乙は、本件業務の遂行に際し、別紙1に記載の無い事項についての依頼の有無、依頼する場合の条件について、甲乙両者協議の上で決定する。

 

第3条 権利の帰属等

第1項 乙は、本件業務の遂行において乙が作成し、甲に提出する書面・文章・テキスト(以下“本件成果物”と称する。)に対する著作権、及びこれらに含まれるノウハウ、コンセプト、アイディアその他の知的財産権は、全て乙に帰属することに同意する。

第2項 乙は、本契約書第5条の秘密保持契約及び第6条の競業避止業務に違反しない程度で、本件成果物、自他及びこれに含まれるノウハウ、コンセプトまたはアイディア等を、甲以外の第三者に対する本件業務と同一または同種の業務に遂行することができる。

第4条 甲による成果物の利用

第1項 甲は、本件業務の遂行過程において乙より受託した本件成果物及びこれらに含まれる情報を、自己責任と自己負担において利用する。

第2項 甲が、本件成果物の複製または、それに類似する行為、情報を第三者に対して提供もしくは公表する場合は、第7条に定める本契約の有効期間以後といえども、事前に乙の承諾を得る必要がある。

 

第5条 秘密保持

第1項 甲乙両者は、各々相手側によって開示された、または本契約の履行ないし本契約業務の遂行過程で取得された相手方の固有の技術上、営業上その他の業務上の情報を秘密として扱い、当該相手側の事前の書面による承諾無く、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。

第2項 前項により課せられた秘密保持業務は、以下の情報については通用されないものとする。

1) 相手側による開示または提供以前に、公知となっている情報

2) 相手側に開示または提供の時点において、既に自己が所有していた情報

3) 相手側による開示または提供の以後に、自己の契約違反、不正行為、懈堕、過失等によらず公知となった情報

4) 相手側から開示または提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報

5) なんらかの秘密保持業務を負担することなく第三者から合法的に取得または開示された情報

第3項 前項各号に定める場合の他、本件成果物またはこれに含まれる情報については、本契約第4条の定めとする。

第4項 甲は、本条において秘密とされた情報について複製を作成しようとする場合には、乙側の事前の承諾を得るものとする。事前承諾が無く複製した場合、賠償請求の申し立てを実施する。賠償金額は金伍百萬円とする。

第5項 本契約が終了した場合には、それがいかなる理由に基づく者であっても、甲および乙は、第1項及び第2項によって秘密とされた情報および前項の元に作成されたこれらの複製を遅滞なく相手側に返還するものとし、もし、物理的な返還が不可能な状態で保管されている情報がある場合はには、相手側の指示に従って、それらの情報を破棄されなければならない。

第6項 いずれの当事者も、本契約が終了した場合は、それがいかなる理由に基づくものであっても、第1項及び第2項によって秘密とされた情報をいかなる方法によっても使用することはできない。

第7項 本条による秘密保持業務は、本契約第7条に基づく本契約終了後も存続するものとする。

 

 

第6条 競業避止業務

乙は、甲の業績に影響が出る場合、甲以外の事前のクライアントの承諾を得ることなく、本契約書添付の別紙3(省略)に記載した者に対して、本件業務と同一または同種の業務を提供してはならない。

 

第7条 契約期間及び解除

第1項 本契約の期間は、第1回セミナー各シーズン受講日を起算とし、受講修了以内とする。

第2項 本契約は、前条に定める契約期間であっても、甲乙一方の当事者からその相手側に対する1ヶ月前の書面による事前の通知をなし、解除することができる。ただし、甲の都合によるもので甲からの解除の通知がなされても、当契約業務に定められた乙への指定金額は返却はなされない。同時に分割支払いの場合は、残金を指定の銀行に全額振り込まなければならない。

第3項 甲乙いずれの当事者も、その相手方が本契約または個別契約のいずれかの条項に反し、且つ、当該違反の書面による是正要求を受けた後30日以内に当該違反が是正されなかった場合には、かかる相手方に対する書面の通知を持って本契約を解除することができる。乙による過失の場合は、一括支払い・分割払いの如何に関わらず、本契約解除日を起算として、残金を返却することとなる。

第4項 乙が成人でない場合には、連帯保証人を必須とする。(以後、連帯保証人を丙と称する)

第5項 甲乙いずれの当事者も、その相手側について次号に該当する事由が一つでも生じた場合、なんらの通知または催促も無く、本契約を解除することが出来る。

1) 監督官庁より営業停止、営業免許剥奪、営業登録の取り消しを受けた時

2) その財産について仮差し押さえ、仮処分、差し押さえ、強制執行、担保保護の実行としての競売等の申し立て、または破産手続開始、民事再生法手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始の申し立てがあった時、もしくは精算手続きに入ったとき

3) 手形または小切手の不渡り処分を受けたとき、または銀行取引停止処分を受けたとき

4) 支払い停止または支払い不能の法的事由があったとき

5) 法令による解散の決議をしたとき

6) 甲乙両者が死亡・または意識不明(植物人間のような状態)

第6項 甲側が途中解約を申し出た場合、いかなる個人的理由であっても、その該当講座料金及びその付随料金の返還は行わない。同時に分割支払いの場合は、残金を一括で乙に支払わなければならない。

第7項 甲が直近の講座受講日から30日間の期間、メール・電話などのご連絡が無い場合は、甲が受講をキャンセルしたとみなす。その場合は第6項に準じ、該当講座料金及びその付随料金の返還は行わない。同時に分割支払いの場合は、残金を一括で乙に支払わなければならない。

 

第8条 契約上の地位の移転等の禁止

いずれの当事者も、本契約に基づく権利または義務の全部もしくはその一部を相手側当事者の事前の書面による承諾を得ず、第三者に譲渡もしくは移転し、または第三者のための担保に供する等の一切の処分をしてはならない。ただし乙が、本契約第8条の定めに基づいて本件業務の全部またはその一部を第三者に再委託する場合は、この限りでは無い。

 

第9条 契約の変更等

全ての別紙を含む本契約の全部またはその一部の変更は、各当事者の正当な権限を有する代表者の記名および押印を付した書面によらなければ、その効力を発揮しない。

 

第10 合意管轄

管轄当事者は、本契約に関して当事者間に紛争が生じ、訴訟の必用が生じた場合は、大坂市地方裁判所または大坂市簡易裁判所を管轄裁判所とする。

 

第12条 協議

本契約に定めのない事項、本契約中疑義が生じた事項については、両当事者別途協議の上で、これを決定する。

 

免責事項

甲に対する乙の該当講座講義業務において、これを完全に利益を保証するものでは無い。これは個人差があるためと、占術ビジネスの性格上短期的に利益を上げることは不可能だからである。

個人差とは、理解力・能力・スキル・利益追求意識・乙が指示した行動を為さない場合を意味する。

 

別紙1 該当講座業務の内容

○各種タロット講座の実施

※スカイプによる受講となる。

フルセットタロット講座 WEBサイトに表示

※価格には消費税が別途発生する。

※銀行振込決済時の手数料は甲の負担とする。

 

○講座テキストの配布

※甲は乙から指定のメールにて講座で使用したレジュメを配布することを要求できる。その場合は、32,400円を支払わなければならない。また受講後に全レジュメを配布するものとし、決済が終了してから原則72時間以内に配布するものとする。

※テキストはパワーポイントのPDFとする。

 

以下は甲が乙に代行作業を依頼する場合に適用する。

 

<スカイプ代行費用>

スカイプのダウンロード・及びインストール、設定を甲は乙に代行依頼できる。

○スカイプのダウンロード・インストール・設定には、1回につき10,800円(税込み)の乙から甲への支払いが必用である。

○スカイプの設定は、1回につき10800円(税込み)の甲から乙の支払いが必用である。

○スカイプの認証手続きには、1回につき10800円(税込み)の甲から乙の支払いが必用である。

決済が完了した後の実施となり、電話などの連絡費用は、甲が負担する。

 

○IT関連の登録・アカウント作成・ドメイン取得管理・レンタルサーバー取得管理・PPC広告・ブログ制作・マルマガ制作・Ustream制作等は、乙が解説し甲が行う。代行の場合は1項目につき5,000円とする。

○サイト作成代行は1ページ50,000円とする。

○SEO対策(検索エンジン最適化)の代行は、1サイト300,000円とする。ただしサイトをアップロードしてから8ヶ月後にGoogle、Yahooいずれかの検索エンジンに10位以内に入らない場合は全額返金とする。

○本契約期間内においてのスカイプ相談・講座日時は事前予約を文面にて必須とする。

○緊急時対応:甲の顧客のクレームのアドバイスに限り、スカイプまたは電話での緊急助言を行う。

※日曜・国民の祝祭日は休業 甲の顧客のクレームの場合に限り、下記の電話・スカイプによって適切な助言を行う。

スカイプ 050-5534-7970 

スカイプ名:tarot-komachi-shigenai

※ただし、営業時間11:00~20:00までの対応とする。

 

別紙2 報酬、費用及びその支払い方法

以下は甲が乙に代行依頼をした場合に適用するものである。

 

報酬・費用については一括払いと分割払いの選択ができる。分割支払いの場合は要相談とする。

■支払い金額■

以下はフルセット講座とタロットリーディング講座、もしくはビジネス講座受講者に適応する。

<登録代行業務委託料金>

支払い期限:各種登録後営業日3日以内

IT関連の登録・アカウント作成・ドメイン取得管理・レンタルサーバー取得管理・PPC広告・ブログアカウント登録・マルマガアカウント登録・Ustream制作等は、乙が解説し甲が行う。代行の場合は1項目につき5,000円とする。

 

<ブログ作成・メールマガジン作成代行業務>

支払い期限:50ページ(100ページ)または50記事(100記事)作成完了後、営業日3日以内に指定の決済方法で支払うものとする。

ブログの場合

50ページ:100,000円

100ページ:200,000円

メールマガジンの場合

50記事:100,000円

100記事:200,000円

<サイト制作代行業務>

支払い期限:サイト制作終了後営業日3日以内

サイト作成代行は1ページ50,000円

 

<SEO対策代行業務>

支払い期限:SEO対策を開始後営業日3日以内

 

SEO対策(検索エンジン最適化)の代行は、1サイト500,000円とする。ただしサイトをアップロードしてから8ヶ月後にGoogle、Yahooいずれかの検索エンジンに10位以内に入らない場合は全額返金とする。

8ヶ月の根拠は、Google等各種検索エンジンは、6ヶ月間は新規サイトをクローラー(アプリケーションソフト)が回遊しないためである。

 

備考:SEO対策(検索エンジン最適化)は複数の手法があり、以下のいずれかを実行した場合に開始扱いとする。

1. 乙の所有するブログ・サイト・メールマガジンに甲の広告を掲載した時。

2. 乙が所有するブログ・サイト・メールマガジンに被リンクを貼った時。

3. 乙が甲に関係のある他者ブログにコメントを書き込んだ時

4. 乙以外が作成したサイトを内部SEO対策を行った時。乙が作成する場合は、内部SEO対策は実施しているため。

5. 乙が提携しているSEO対策企業に甲のサイトのSEO対策を実施依頼した時。SEO対策のインターネットサイト画面を閲覧して貰い、甲の確認とする。

6. 甲の所有するブログ・メールマガジンにSEO対策としての被リンクを付けた時。

7. 乙の登録しているソーシャル・メディア・ネットワークサービスに甲の所有しているサイトを宣伝、もしくは被リンクをした時。

8. 甲の所有しているサイトを、ソーシャル・ブックマーク(はてなブックマーク等)にリンクした時。

9. 乙の所有する被リンク付けアプリケーションソフトを使用した時。

 

補足事項

甲の過失等で、個人再生・自己破産・民事再生手続きを行った場合、第一条から別紙2までの、全ての発生する乙への金額を、丙が支払わなければならない。

 

■支払い方法■

○PayPal

○クレジットカード

○銀行振り込み

楽天銀行 ドラム支店

普通口座 1745977

口座名義 シゲナイシゲユキ

 

■支払い期日■

本契約で発生する甲から乙への金銭の支払いは、当該、契約日から発生し、当該月の二十五日支払いとする。二十五日が土曜・日曜・祝祭日の場合は、その前日とする。

 

■支払い遅延■

本契約で発生する甲から乙への金銭の支払いに於いて、遅延した場合、支払い期限日を起算とし一日五%の利息が発生する。

 

■支払い遅延による契約解除■

本契約で発生する甲から乙への金銭の支払いに於いて、一ヶ月前に文面による解約の申し立てが無く、支払い遅延が生じ、十五日間以上、文面での連絡が無い場合は、乙は甲との契約を強制解除できる。その場合は、本契約第7条5項、および第8条が適用される。

 

別紙3 甲乙の業績に影響が出る場合、甲以外の事前のクライアントの承諾を得ることなく、本件業務と同一または同種の業務を提供してはならない者

○犯罪者

○精神病疾患者

○未成年

○暴力団・右翼、およびその関係者

○成人でも被補佐人

○成人でも執行猶予期間内者および法的管轄下にある者

○乙の競合者

 

乙      本セミナー受講の者で本文章を表示メールで添付した該当者 

      

甲      住所:大坂市北区天満橋1丁目8-15

       会社名:Fortunecat株式会社

       氏名: 茂内重幸         

                   電話番号:090-3269-6012

       メールアドレス:fortunecat@uc.moo.jp

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